金融庁の官職

 

 

金融庁

○金融庁設置法第二条第一項により、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

○金融庁設置法第二条第二項により、金融庁の長は、金融庁長官とする。

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
金融庁長官 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 8号俸
金融国際審議官 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 6号俸
検事 東京地方検察庁検事 法務大臣 2 一般職 検事 六号
審判官 金融庁長官
内閣府事務官 審判官 金融庁長官 3 一般職 行政職(一) 7級

 

 

内部部局

 

総合政策局

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
内閣府事務官 総合政策局長 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 5号俸
内閣府事務官 総合政策局総括審議官
(兼)総合政策局公文書監理官
内閣総理大臣 1 一般職 指定職 4号俸
内閣府事務官 総合政策局政策立案総括審議官 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 3号俸
内閣府事務官 総合政策局審議官 内閣総理大臣 4 一般職 指定職 3号俸
内閣府事務官 総合政策局審議官
(兼)公認会計士・監査審査会事務局長
内閣総理大臣 1 一般職 指定職 3号俸
内閣府事務官 総合政策局参事官
(兼)総合政策局審議官
内閣総理大臣 1 一般職 指定職 3号俸
内閣府事務官 総合政策局参事官 内閣総理大臣 2 一般職 指定職 3号俸
内閣府事務官 総合政策局参事官 金融庁長官 8 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 総合政策局秘書課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 総合政策局総務課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 総合政策局総合政策課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 総合政策局リスク分析総括課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 総合政策局検査監理官 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級

 

企画市場局

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
内閣府事務官 企画市場局長 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 4号俸
内閣府事務官 企画市場局総務課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 企画市場局市場課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 企画市場局企業開示課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級

 

監督局

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
内閣府事務官 監督局長 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 5号俸
内閣府事務官 監督局総務課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 監督局銀行第一課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 監督局銀行第二課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 監督局保険課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級
内閣府事務官 監督局証券課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10-9級

 

 

審議会等

 

証券取引等監視委員会

○金融庁設置法第六条第一項により、金融庁に、証券取引等監視委員会を置く。

○金融庁設置法第十条により、証券取引等監視委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
証券取引等監視委員会委員長 内閣総理大臣*1 1 特別職 俸給月額 1,035,000円
証券取引等監視委員会委員 内閣総理大臣*2 2 特別職 俸給月額 913,000円

 

事務局

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局長 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 4号俸
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局次長 内閣総理大臣 1 一般職 指定職 3号俸
検事兼内閣府事務官 東京高等検察庁検事 法務大臣 1 一般職 検事  
証券取引等監視委員会事務局次長 内閣総理大臣
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局総務課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 10級
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-8級
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局証券検査課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-8級
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局取引調査課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-8級
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局開示検査課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-8級
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局特別調査課長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-8級
内閣府事務官 証券取引等監視委員会事務局証券検査監理官 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-8級

 

公認会計士・監査審査会

○公認会計士法第三十五条第一項により、金融庁公認会計士・監査審査会を置く。

○公認会計士法第三十六条第一項により、公認会計士・監査審査会は会長及び委員九人以内をもつて組織する。

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
公認会計士・監査審査会会長 内閣総理大臣*3 1 特別職 俸給月額 1,035,000円
公認会計士・監査審査会委員 内閣総理大臣*4 1 特別職 俸給月額 913,000円
公認会計士・監査審査会委員 内閣総理大臣*5 8 特別職 非常勤

 

事務局

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給表 職務の級等
内閣府事務官 総合政策局審議官
(兼)公認会計士・監査審査会事務局長
内閣総理大臣 1 一般職 指定職 3号俸
内閣府事務官 公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-7級
内閣府事務官 公認会計士・監査審査会事務局審査検査室長 金融庁長官 1 一般職 行政職(一) 9-7級

 

 

参照法令等

○金融庁設置法
○金融庁組織令
○金融庁組織規則
○公認会計士法
○公認会計士・監査審査会令
○公認会計士・監査審査会事務局組織規則
○国家公務員法
○特別職の職員の給与に関する法律

*1:両議院の同意を得る。

*2:両議院の同意を得る。

*3:両議院の同意を得る。

*4:両議院の同意を得る。

*5:両議院の同意を得る。