裁判官弾劾裁判所の官職

 

 

裁判官弾劾裁判所

○国会法第百二十五条第一項により、裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。

○国会法第百二十五条第二項により、弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。

○裁判官弾劾法第十六条第一項により、裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。

 

 

事務局

官名 職名 任命権者 定員 区分 給料表 職務の級等
裁判官弾劾裁判所参事 事務局長 裁判長(*1 1 特別職 指定職 6号給
裁判官弾劾裁判所参事 総務課長 裁判長(*2 1 特別職 行政職(一) 9級
裁判官弾劾裁判所参事 訟務課長 裁判長(*3 1 特別職 行政職(一) 8級

 

 

参照法令等

○国会法
○裁判官弾劾法
○国家公務員法
○国会職員法

*1:両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得る。

*2:両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得る。

*3:両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得る。