裁判官訴追委員会の官職
裁判官訴追委員会
○国会法第百二十六条第一項により、裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
○国会法第百二十六条第二項により、訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。
○裁判官弾劾法第五条第一項により、裁判官訴追委員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
事務局
官名 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 給料表 | 職務の級等 |
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裁判官訴追委員会参事 | 事務局長 | 委員長(*1) | 1 | 特別職 | 指定職 | 5号給 |
裁判官訴追委員会参事 | 事務局次長 | 委員長(*2) | 1 | 特別職 | 指定職 | 3号給 |
裁判官訴追委員会参事 | 総務・事案課長 | 委員長(*3) | 1 | 特別職 | 行政職(一) | 9級 |