国の機関

 

 

国の機関

 

 

国会

○日本国憲法第四十一条により、国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

○日本国憲法第四十二条により、国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

○日本国憲法第四十三条第一項により、両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 

衆議院

官名 職名 任命権者 定員 区分 歳費月額
衆議院議員 議長 (選任) 1 公職 2,170,000円
衆議院議員 副議長 (選任) 1 公職 1,584,000円
衆議院議員 (選任) 463 公職 1,294,000円

 

参議院

官名 職名 任命権者 定員 区分 歳費月額
参議院議員 議長 (選任) 1 公職 2,170,000円
参議院議員 副議長 (選任) 1 公職 1,584,000円
参議院議員 (選任) 246 公職 1,294,000円

 

 

内閣

○日本国憲法第六十五条により、行政権は、内閣に属する。

○日本国憲法第六十六条第一項により、内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

○内閣法第二条第一項により、内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。

○内閣法第二条第二項により、国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

○内閣法附則第三項により、復興庁が廃止されるまでの間における国務大臣の数は、十六人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十九人以内とすることができる。

官名 職名 任命権者 定員 区分 俸給月額
内閣総理大臣 天皇*1 1 特別職 2,010,000円
国務大臣 内閣総理大臣*2 19 特別職 1,466,000円

 

 

会計検査院

○日本国憲法第九十条第一項により、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査する。

○日本国憲法第九十条第二項により、会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

○会計検査院法第一条により、会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

○会計検査院法第二条により、会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

○会計検査院法第三条により、会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。

 

 

裁判所

○日本国憲法第七十六条第一項により、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 

最高裁判所

○日本国憲法第七十九条第一項により、最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。

○裁判所法第五条第一項により、最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。

○裁判所法第五条第三項により、最高裁判所判事の員数は、十四人とする。

官名 職名 任命権者 定員 区分 報酬月額
最高裁判所長官 天皇*3 1 特別職 2,010,000円
最高裁判所判事 内閣(*4 14 特別職 1,466,000円

 

下級裁判所

○裁判所法第二条第一項により、下級裁判所は、高等裁判所地方裁判所家庭裁判所及び簡易裁判所とする。

○裁判所法第五条第二項により、下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。

○裁判所法第五条第三項により、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。

○裁判所職員定員法第一条により、下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。

○裁判所法第十五条により、各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。

○裁判所法第二十三条により、各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

○裁判所法第三十一条の二により、各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

○裁判所法条第三十二により、各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。

官名 職名 任命権者 定員 区分 報酬月額
高等裁判所長官 内閣(*5 8 特別職 (1)1,406,000円
(7)1,302,000円
判事 内閣(*6 2,125 特別職 *7
判事補 内閣(*8 927 特別職
簡易裁判所判事 内閣(*9 806 特別職

 

 

参照法令等

○日本国憲法
○国会法
○公職選挙法
○国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
○内閣法
○会計検査院法
○特別職の職員の給与に関する法律
○裁判所法
○裁判所職員定員法
○裁判官の報酬等に関する法律
○国家公務員法

*1:国会の指名に基く。

*2:天皇が任免を認証する。

*3:内閣の指名に基く。国民の審査に付される。

*4:天皇が任免を認証する。国民の審査に付される。

*5:最高裁判所の指名した者の名簿による。天皇が任免を認証する。

*6:最高裁判所の指名した者の名簿による。

*7:○裁判官の報酬等に関する法律別表(第二条関係)を参照せよ。

*8:最高裁判所の指名した者の名簿による。

*9:最高裁判所の指名した者の名簿による。