任命権者

 

 

凡例

  • 任命権者 → 任命対象官職(○根拠法規)

 

 

 

国会

 

内閣

 

内閣官房

 

内閣法制局

 

人事院

 

内閣府

 

宮内庁

 

公正取引委員会

 

国家公安委員会警察庁

 

個人情報保護委員会

 

カジノ管理委員会

  • 内閣総理大臣 → カジノ管理委員会委員長(○特定複合観光施設区域整備法第二百十七条第三項)
  • 内閣総理大臣 → カジノ管理委員会委員(○同上)

 

金融庁

 

消費者庁

 

復興庁

 

各省

 

検察庁

 

在外公館

 

原子力規制委員会

 

防衛省

 

会計検査院

 

裁判所

 

 

特殊法人

 

日本銀行

 

日本放送協会

 

国立大学法人

 

 

参照法規

 

 

○国家公務員法〔昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号〕(抄)

(任命権者)

第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。

 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。

 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

 

 

○地方公務員法〔昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号〕(抄)

(任命権者)

第六条 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。

 前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。

 

 

○国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律〔昭和二十二年法律第百二十一号〕

國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律をここに公布する。

御名 御璽

昭和二十二年十月二十一日 
内閣総理大臣 片山  哲

法律第百二十一号

官吏その他政府職員の任免、敍級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給與に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について國家公務員法の規定が適用せられるまでの間、從前の例による。但し、法律又は國家公務員法第十六條の人事委員会規則を以て別段の定をなしたときは、その定による。

前項但書の規定による定は、國家公務員法の精神に沿うものでなければならない。

附則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第一項中「國家公務員法第十六條の人事委員会規則」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは「政令」と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基いて定められなければならない。

内閣総理大臣 片山  哲
大藏大臣   栗栖 赳夫

 

 

○官吏の任免、叙級、休職、復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令〔昭和二十二年五月三日政令第十一号〕

朕は、ここに官吏の任免、敍級、休職、復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令を公布する。

御名 御璽

昭和二十二年五月三日     
内閣総理大臣 吉田  茂 

政令第十一号

第一條 法律又は他の政令に特別の定のある場合を除いては、一級官吏の任免、敍級、休職及び復職は、主任大臣の申出により、内閣において、これを行う。

第二條 法律又は他の政令に特別の定のある場合を除いては、二級官吏の任免、敍級、休職及び復職は、主任大臣の申出により、内閣総理大臣が、これを行う。

第三條 法律又は他の政令に特別の定のある場合を除いては、三級官吏の任免、敍級、休職及び復職は、主任大臣又は政令の定める各廳の長若しくはこれに準ずる者が、これを行う。

第四條 官吏の任免の認証は、内閣総理大臣が、これを奏請する。

第五條 第一條及び第二條に規定する主任大臣の職権は、宮内府長官以外の宮内府職員については、宮内府長官の申出に基いて、これを行う。

附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。

この政令施行の際現に効力を有する命令の規定で、政府部内における各種の顧問、委員、幹事その他これらに準ずるものの命免その他の身分上の事項に関する手続につき規定するもののうち、勅命する旨を定めているものは、法律又は他の政令に特別の定のある場合を除いては、第一條に規定する手続によることとして、これを適用するものとし、内閣総理大臣又は主任大臣の奏請等により内閣においてこれを行う旨を定めているものは、法律又は他の政令に特別の定のある場合を除いては、第二條に規定する手続によることとして、これを適用するものとする。

内閣総理大臣兼       
外 務 大 臣  吉田  茂
内 務 大 臣  植原悦二郎
大 藏 大 臣  石橋 湛山
司 法 大 臣  木村篤太郎
文 部 大 臣  高橋誠一郎
厚 生 大 臣  河合 良成
農 林 大 臣 木村小左衞門
商 工 大 臣  石井光次郎
運 輸 大 臣  増田甲子七
逓 信 大 臣  一松 定吉

 

 

○裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則〔昭和二十五年一月二十日最高裁判所規則第四号〕

最高裁判所規則第四号

裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則を次のように定める。

昭和二十五年一月二十日

最高裁判所

裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則

(規則の趣旨)

第一条 裁判官以外の裁判所職員(以下「職員」という。)の任免、補職、勤務裁判所の指定及び勤務検察審査会の指定については、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、最高裁判所規則検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)及び検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)に別段の定めのある場合を除く外、この規則の定めるところによる。

最高裁判所が行うもの)

第二条 次に掲げる職員の任免又は勤務裁判所の指定は、最高裁判所が行う。

一 最高裁判所事務総長
二 最高裁判所長官秘書官及び最高裁判所判事秘書官
三 司法研修所教官
四 裁判所職員総合研修所教官
五 裁判所調査官
六 高等裁判所地方裁判所家庭裁判所若しくは簡易裁判所の首席書記官、次席書記官若しくは総括主任書記官又は知的財産高等裁判所首席書記官たる裁判所書記官
七 首席家庭裁判所調査官、次席家庭裁判所調査官又は総括主任家庭裁判所調査官たる家庭裁判所調査官
八 高等裁判所地方裁判所若しくは家庭裁判所の事務局長若しくは事務局次長又は知的財産高等裁判所事務局長たる裁判所事務官
九 簡易裁判所の事務部長たる裁判所事務官
十 裁判所書記官、裁判所速記官、裁判所事務官、裁判所技官、廷吏及び裁判所職員臨時措置法〔昭和二六年一二月法律第二九九号〕において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条に定める行政職俸給表(二)(以下「行政職俸給表(二)」という。)の準用を受ける職員で最高裁判所に勤務するもの
十一 判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十九号)第二条第一号に規定する弁護士職務従事職員たる裁判所事務官

高等裁判所が行うもの)

第三条 次に掲げる職員の任免又は勤務裁判所の指定は、各高等裁判所が行う。

一 高等裁判所長官秘書官
二 当該高等裁判所の管内の地方裁判所家庭裁判所若しくは簡易裁判所の主任書記官若しくは訟廷管理官又は当該高等裁判所の管内の地方裁判所裁判員調整官たる裁判所書記官
二の二 当該高等裁判所の管内の地方裁判所の主任速記官又は速記管理官たる裁判所速記官
三 当該高等裁判所の管内の家庭裁判所の主任家庭裁判所調査官たる家庭裁判所調査官
四 当該高等裁判所の管内の地方裁判所家庭裁判所若しくは簡易裁判所の課長若しくは課長補佐又は当該高等裁判所の管内の地方裁判所の文書企画官若しくは企画官たる裁判所事務官
五 裁判所書記官(前条第六号に掲げる裁判所書記官を除く。)、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、裁判所事務官(前条第八号及び第十一号に掲げる裁判所事務官を除く。)、裁判所技官、廷吏及び行政職俸給表(二)の準用を受ける職員で当該高等裁判所に勤務するもの

地方裁判所が行うもの)

第四条 裁判所書記官(第二条第六号及び前条第二号に掲げる裁判所書記官を除く。)、裁判所速記官(前条第二号の二に掲げる裁判所速記官を除く。)、裁判所事務官(第二条第八号及び第十一号並びに前条第四号に掲げる裁判所事務官を除く。)、裁判所技官、廷吏及び行政職俸給表(二)の準用を受ける職員で地方裁判所及びその管内の簡易裁判所に勤務するもの並びに執行官の任免又は勤務裁判所の指定は、各地方裁判所が行う。

家庭裁判所が行うもの)

第五条 裁判所書記官(第二条第六号及び第三条第二号に掲げる裁判所書記官を除く。)、裁判所速記官、家庭裁判所調査官(第二条第七号及び第三条第三号に掲げる家庭裁判所調査官を除く。)、家庭裁判所調査官補、裁判所事務官(第二条第八号及び第十一号並びに第三条第四号に掲げる裁判所事務官を除く。)、裁判所技官、廷吏及び行政職俸給表(二)の準用を受ける職員で家庭裁判所に勤務するものの任免又は勤務裁判所の指定は、各家庭裁判所が行う。

第六条 検察審査会事務官の勤務検察審査会の指定は、検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所が行う。

 行政職俸給表(二)の準用を受ける職員で検察審査会に勤務するものの任免又は勤務検察審査会の指定は、検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所が行う。

(権限の委任)

第七条 各裁判所は、任免、補職、勤務裁判所の指定又は勤務検察審査会の指定に関する権限をその指定する者に委任することができる。

 下級裁判所は、前項の規定による委任については、あらかじめ最高裁判所の認可を得なければならない。

附則

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行前この規則の適用を受ける職員について行われた任免、叙級、補職又は勤務裁判所の指定は、この規則によつて行われたものとみなす。

最高裁判所長官 三淵 忠彦

 

附則〔昭和二五年四月二八日最高裁判所規則第一一号〕

 この規則は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第九十六号)の公布の日〔昭和二五年四月一四日〕から起算して三十日を経過した日から施行する。

 前項に掲げる法律附則第二項の規定により裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなされる者の任命及び勤務裁判所の指定は、この規則第四条による改正後の同条に掲げる規則の規定によつて行われたものとみなす。

附則〔昭和二五年六月一日最高裁判所規則第一八号〕

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前この規則の適用を受ける職員について行われた任免、叙級、補職又は勤務裁判所の指定は、この規則によつて行われたものとみなす。

附則〔昭和二六年三月三一日最高裁判所規則第二号〕

この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則〔昭和二九年五月二九日最高裁判所規則第五号〕

この規則は、昭和二十九年六月一日から施行する。

附則〔昭和三二年六月一五日最高裁判所規則第一一号〕

この規則は、公布の日から施行する。

附則〔昭和三二年八月一四日最高裁判所規則第一四号〕

 この規則は、公布の日から施行する。

 裁判所事務官及び裁判所技官の任免等に関する暫定措置に関する規則(昭和三十二年最高裁判所規則第七号)は、廃止する。

 この規則の施行前に、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(以下「新規則」という。)の適用を受ける職員について行われた任免、補職、勤務裁判所の指定又は勤務検察審査会の指定は、新規則の規定によつて行われたものとみなす。

 裁判所速記官補の任免又は勤務裁判所の指定は、当分の間、第三条から第五条までの規定にかかわらず、最高裁判所が行う。

附則〔昭和三四年一〇月一日最高裁判所規則第一一号〕

 この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

 この規則の施行前に、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(以下「新規則」という。)の適用を受ける職員について行われた任免、補職又は勤務裁判所の指定は、新規則の規定によつて行われたものとみなす。

附則〔昭和三四年一一月二日最高裁判所規則第一五号〕

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十一月一日から適用する。

附則〔昭和三九年三月二六日最高裁判所規則第二号抄〕

 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則〔昭和四〇年一月二九日最高裁判所規則第二号抄〕

 この規則は、公布の日から施行する。

附則〔昭和四〇年三月三一日最高裁判所規則第五号〕

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則〔昭和四〇年四月二日最高裁判所規則第六号〕

この規則は、公布の日から施行する。

附則〔昭和四一年一一月八日最高裁判所規則第一〇号抄〕

第一条 この規則は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日〔昭和四一年一二月三一日〕から施行する。

附則〔昭和四三年四月二〇日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附則〔昭和四四年三月二五日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則〔昭和四四年九月一日最高裁判所規則第六号抄〕

 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則〔昭和四四年九月一日最高裁判所規則第七号抄〕

 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則〔昭和四八年三月三〇日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則〔昭和五三年二月三日最高裁判所規則第一号抄〕

(施行期日)

 この規則は、昭和五十三年二月十五日から施行する。

附則〔昭和五六年三月三〇日最高裁判所規則第三号抄〕

(施行期日)

 この規則は、昭和五十六年四月六日から施行する。

附則〔昭和五七年六月一四日最高裁判所規則第四号抄〕

(施行期日)

 この規則は、昭和五十七年七月十五日から施行する。

附則〔昭和六〇年一二月二一日最高裁判所規則第六号抄〕

(施行期日等)

 この規則は、〔中略〕昭和六十一年一月一日から施行する。

附則〔平成六年六月三〇日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則〔平成六年九月一日最高裁判所規則第八号〕

この規則は、公布の日から施行する。

附則〔平成一〇年七月二七日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

附則〔平成一六年三月三一日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則〔平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号抄〕

 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

 地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所に勤務する裁判所速記官の任免又は勤務裁判所の指定は、当分の間、この規則による改正後の裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則第四条又は第五条の規定にかかわらず、当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が行う。

附則〔平成一六年一一月一日最高裁判所規則第一九号抄〕

 この規則は、法〔判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律=平成一六年六月法律第一二一号〕の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

〔後略〕

附則〔平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号〕

この規則は、知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則〔平成二〇年五月三〇日最高裁判所規則第七号〕

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

附則〔平成二四年三月一二日最高裁判所規則第三号〕

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。